時間外労働の基礎知識

はじめに

今国会では、「働き方改革」が重要なテーマとなっている。報道によれば、政府は、時間外労働の上限について、月平均60時間・年間最大で720時間とし、繁忙期であっても年間720時間を超えないことを前提に、月最大100時間で、なおかつ2か月の平均で月80時間とする方向で調整を進めているとのことだ。

首相 時間外労働の上限 政府原案を月内に提示 | NHKニュース

本記事では、この方針がいかほどの意義を有するものであるかを各自が判断できるように、時間外労働についての基礎的な知識をまとめておく。

時間外労働とは

労働基準法(以下、「法」という。)32条は、使用者が労働者に対して、1日8時間、週40時間を超える労働をさせることを禁じている。この1日8時間、週40時間という法定の労働時間を超える労働を、「時間外労働」という。

(労働時間)

第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

36協定(さぶろくきょうてい) 

上記のとおり、時間外労働は原則として禁止されているのだが、一定の例外も設けられている。例外の一つは、災害等の非常事由があるとき*1。そしてもう一つが、いわゆる36協定のあるときだ。

法36条1項は、使用者が労働組合等と書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合には、労働時間の延長等を行うことができる旨を定めている*2。この協定を、俗に「36協定」という。ただし、36協定の締結および届出によって、直ちに労働者に時間外労働義務が発生するわけではない点には注意を要する。時間外労働の禁止を定める法32条の違反に対しては罰則が定められているところ*3、36協定はこの罰を免れる効果(免罰的効果)を有するにすぎない。就業規則等によって、36協定の範囲内で時間外労働を定めうる旨を規定した場合にはじめて、労働者に時間外労働義務が生じうるのである*4

36協定がある場合にも、延長しうる労働時間には一定の限度が設けられている。法36条2項は、「厚生労働大臣は、協定で定める労働時間の延長の限度等について基準を定めることができる」旨規定しており、これをうけて時間外労働の限度に関する基準が定められているのだ*5。詳細は各自において確認されたいが、おおまかに言えば、原則として1か月45時間、年360時間を時間外労働の上限としたうえで、特別条項をおくことで臨時的な特別の事情がある場合に限りこれを超えて労働時間を延長できるとの内容である。もっとも、法36条2項以下の規定ぶりなどから、この基準は強行的な効力を有するものではないと解されている。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。

○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

過労死ライン

事実上時間外労働の上限を画する機能を有するものとして、俗に「過労死ライン」と呼ばれている基準もある。これは、厚生労働省が脳・心臓疾患を労災認定する際の基準として定めた「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の 認定基準」*6に基づくものだ。その判断枠組みの仔細は本記事の趣旨から外れるので割愛するが、同認定基準は、脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、長期間にわたる疲労の蓄積も考慮しており、これに関連して以下のような点を判断にあたってふまえるべきこととされている*7

(1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること

(2) 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること

ここで業務と(脳・心臓疾患の)発症との関連性が強いとされる、「発症前1か月100時間または発症前2ないし6か月の月平均80時間の時間外労働」が人口に膾炙したものが、いわゆる「過労死ライン」である。やや乱暴で挑発的な表現をするならば、労災レベルの働かせ方が過労死ラインなのだ、ということもできるかもしれない。

おわりに

以上、時間外労働についての基礎的な知識をまとめてみた。

こうした知識に基づいて政府の方針をどのように評価するかは各自の判断に委ねる。私個人としては、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の 認定基準」が、一般には過労死ラインとして取りざたされる指摘事項とともに、「時間外労働が45時間を超えない場合業務と(脳・心臓疾患の)発症との関連性は弱く、これを超えると徐々に関連性が強まっていく」旨の指摘を行っていることにいっそうの注意を向けてもらえればと願っている。

*1:法33条。

*2:理解しやすいよう、あえて大雑把な説明を行った。正確な内容は後掲の条文を参照のこと。

*3:法119条1号。

*4:最判平成3年11月28日(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/052731_hanrei.pdf)。

*5:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/040324-4.html

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan2/kokuji/kokuji1.html

*6:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/09/s0906-5b2.html

*7:太字強調は引用者による。なお本文中でも述べたとおり、本記事は認定基準の全体像を示すものではなく、考慮要素はこれに尽きるわけではない。