条文で見る保証契約と分別の利益

はじめに

日本学生支援機構が分別の利益を有する保証人に対してその説明をしないまま全額の請求を行っていたというニュースに接しました。

奨学金、保証人の義務「半額」なのに…説明せず全額請求:朝日新聞デジタル

私は基本書に書いてあるような内容をそのまま記事にすることはあまり好まないのですが、条文から離れて「分別の利益」等の概念がトリビア的に流通するような事態もよろしくないと思うので、報道で用いられている語について条文を示しつつ簡単にだけ説明しておきます。

保証 

保証とは、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負うことです。民法446条1項を参照してください。

  (保証人の責任等)

446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

○2 (略)

○3 (略)

たとえば、Aが、Bに対して100万円を貸すときにその回収を確保するために、Cとの間で「もしBが100万円を返済しない場合にはCがAに対してその支払を行う」という契約をすることがあります。このときのAC間の契約が、保証契約です。

分別の利益

保証人には、分別の利益というものが認められることになっています。これは、保証人が複数いる場合それぞれの保証人は債権額を(保証人の)頭数で平等に分割した金額についてのみ負担すればよいというものです。民法456条、民法427条をご覧ください。

(数人の保証人がある場合)

456条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。

(分割債権及び分割債務)

427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

たとえば、Aが、Bに対して100万円を貸すときにC、Dの二人とそれぞれ保証契約を結んでいたとします。このときC、Dは、債権額100万円を保証人の頭数2で割った50万円について、それぞれ負担すれば足りるということです。

連帯保証

連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する旨の特約がある保証です*1。この場合、保証人は主たる債務者と連帯して全額弁済義務を負うことを約しているため、分別の利益は当然認められません。

たとえば、Aが、Bに対して100万円を貸すときにC、Dの二人とそれぞれ連帯保証契約を結んでいたとします。このときC、Dは、いずれも分別の利益を有しないため100万円全額の負担を免れません。

おわりに

保証・連帯保証と分別の利益についてきわめて簡単に説明しました。

保証と連帯保証との最も大きな相違は、無資力者がいるときにあらわれます。すなわち無資力等のためにB・Cからの債権回収が見込めない場合、AはDが保証人であれば50万円の支払を求められるにとどまりますが、連帯保証人であれば100万円全額の支払を求められるということです。

なお本記事で説明したのは、冒頭で紹介したニュースを理解するために必要な最低限度の事項にとどまります。保証と連帯保証との相違は上述したところに尽きるものではありませんし、これらの語を正確に理解するためにはそれこそ基本書を丁寧に読み込む必要があり、ネット記事程度ですませることなど到底できません。ご注意ください。

*1:あくまでも保証の一種なのです。