誰でも分かる朝鮮学校授業料無償化除外の基本

はじめに

以下の記事とそれに対する反応に接しました。

授業料無償化の朝鮮学校対象外 日本政府「差別には当たらず」 | NHKニュース

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朝鮮学校授業料無償化除外をめぐる裁判はいくつも起こされ、判決もいくつも出ているのですが、ほとんど理解されていない様子。一般の方がこうした問題について必ずしも十分に知識を持たないのはある程度仕方のないことではあるのですが、しかしそれにしても堂々とデマを書き散らす輩などもいてあまりにも悲惨な状況なので、基本的なところだけ説明しておこうと思います。当初は1本の記事にまとめてしまうつもりでしたが、どれだけ端的に記してもやはりそれなりの長さにはなりそうなので、今回は「朝鮮学校授業料無償化除外とはなにか」という本当に基本的な事項の説明のみにとどめます。

なお本記事では、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律を「法」、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則を「施行規則」、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程(平成22年11月5日文部科学大臣決定)を「規程」と表記します。

朝鮮学校授業料無償化除外とはなにか 

そもそも高校授業料無償化とはなにか、きちんと説明できますか。

法は、公立高等学校における授業料を不徴収とするとともに*1、私立高等学校等の生徒・学生に対して就学支援金を支給することとしていました*2。こうした公立高等学校における授業料の不徴収および私立高等学校等の生徒・学生に対する就学支援金の支給を、俗に高校授業料無償化といっているのです。

さて、私立高等学校等の生徒・学生には就学支援金が支給される(=無償化の対象となる)のですから、問題となるのは朝鮮学校が「私立高等学校等」にあたるかどうかです。公立高等学校以外の高等学校等が「私立高等学校等」ですので*3、より端的に問題点を抽出するならば、朝鮮学校が「高等学校等」にあたるかどうか、ということになります。

「高等学校等」にあたるものについては、法2条1項各号に列挙されています。朝鮮学校は高等学校ではなく各種学校*4ですが、各種学校であっても「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの」については、「高等学校等」にあたるものとされています*5

少し横道にそれますが、時折「各種学校である朝鮮学校に無償化を認めるなら(同じく各種学校である)自動車学校にも無償化を認めねばならない」などとバカげたことを言い出す人がいます。しかし上記のとおり、無償化の対象となる「高等学校等」は各種学校のうち「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの」だけであり、自動車学校が「高等学校の課程に類する課程」を置いていないことは明らかですから、まったく理由のない主張です。

話を戻しましょう。「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの」としては、施行規則に3つの類型が挙げられています*6。その内容は要するに次のようなものです。

  1. 大使館を通じて日本の高等学校の課程に相当する課程だと確認できるもので文部科学大臣が指定したもの(以下、「イ規定」といいます)
  2. 国際的な学校評価団体の認証を受けているもので文部科学大臣が指定したもの(以下、「ロ規定」といいます)
  3. 文部科学大臣の定める基準・手続に適合するものとして文部科学大臣が指定したもの(以下、「ハ規定」といいます)

朝鮮学校の場合、イ規定、ロ規定には該当しません。そこで全国の朝鮮学校は、ハ規定に基づく指定を受けるべく申請を行いました。この指定が受けられれば、朝鮮学校は「高等学校等」にあたることとなり、晴れて無償化の対象となるわけです。

ところが、指定の可否についての審査は一向に進まないまま2年以上の時が経過します。そして2012年12月、総選挙の結果自民党が政権に復帰するや否や、新たに就任した下村博文文部科学大臣(当時)は朝鮮学校を無償化の対象としない旨明言し、その言葉どおり、翌2013年2月20日、ハ規定の削除と同時に全国の朝鮮学校に対し、一律に不指定処分が行われました。処分通知書に記載されていた処分理由は、「ハ規定の削除」および「規程13条に適合すると認めるに至らなかったこと」です。これが、朝鮮学校授業料無償化除外と言われている出来事のあらましです。なお、ハ規定の再委任を受けて、規程では「高等学校の課程に類する課程を置くもの」として指定する際の基準や手続等が定められていますが、その13条は次のような内容でした。

(適正な学校運営)

第13条 前条に規定するもののほか、指定教育施設は、高等学校等就学支援金の授業料に係る債権の弁済への確実な充当など法令に基づく学校の運営を適正に行わなければならない。

おわりに(おわらない)

今回は、そもそも朝鮮学校授業料無償化除外とはなにか、というきわめて基本的な部分にしぼって説明を行いました。次回は、朝鮮学校授業料無償化除外のなにが問題か、ということについて説明する予定です。 

*1:法3条1項。

*2:法4条1項。

*3:法2条3項。

*4:学校教育法134条1項。

*5:法2条1項5号。

*6:施行規則1条1項2号。