絞首刑は苦痛が少ないのか

絞首刑は苦痛が少ないとする意見を多数見かけた*1

彼ら(の多く)によれば、絞首刑は「一瞬」で意識を失う「最も苦痛の少ない」死刑の執行方法だというのだが、本当だろうか。判断の一助として、絞首刑の残虐性について判示した大阪地方裁判所平成23年10月31日判決*2を紹介する。

[筆者注:法医学者である証人によれば、絞首刑において]最も多く,典型的な経過は,①頸動静脈の圧迫により脳への血流が遮断されて酸欠状態となり,脳細胞が死滅して心臓停止により死亡する,あるいは,②咽頭が圧迫されて気道閉塞のため酸欠状態に陥り,同様の経過で死亡する,という2つのパターンである。これらは競合することも考えられる。前者(①)の場合には,脳に酸素が残る5ないし8秒間は意識があり,後者(②)の場合は,体に酸素が残る一,二分間は意識がある。そして,この間,頸部圧迫による苦しみや,縄によって生じる頸部の傷に伴う痛みを感じる。

このように、絞首刑では、多くの場合、最低でも5ないし8秒、場合によっては1,2分にわたって意識が残り、その間苦痛を感じ続けるとされている。

この裁判で法医学者である証人とは別の証人として証言した元最高検検事の土本武司の主張についても紹介しておこう*3

「死刑囚は一瞬で意識を失い窒息する、と以前は思っていた。だが複数の研究で、数秒から数分間は意識を保つ可能性があること、首の内部組織が断裂したり首自体が切れたりする可能性があることが分かってきた」

(中略)

「意識を失わせる薬を注入し、次に筋弛緩(しかん)剤などを入れる。現在の科学力ならば、苦痛・損傷・むごたらしさを減らし、残虐性を薄めることは可能だ」

土本は、死刑制度自体は合憲であるとしつつ、精神的・肉体的な苦痛や損傷の程度、一般人に「むごたらしい」との印象を与えるかどうか、といった観点から検討したとき、絞首刑は憲法36条の禁じる「残虐な刑罰」にあたり違憲の疑いが強いと主張する。検事時代、実際に死刑の執行に立ち会った土本のこうした主張は、絞首刑によって生じる苦痛の程度を判断するにあたって、十分に顧慮されるべきものであろう。

他の死刑執行方法との比較を経ていない以上、絞首刑が相対的に苦痛の少ない死刑執行方法である可能性が完全に排除されるわけではない。しかし、少なくとも「一瞬」で意識を失うなどというイメージはかなり誤りに近いものである。また、場合によっては2分以上もの間苦痛を感じ続けるような死刑執行方法が、他の方法に比して苦痛が少ない、などということはなかなかないのではないか、というのが私の率直な感想だ。

 

なお誤解のないように付け加えておくと、死刑制度の合憲性は最高裁判所大法廷昭和23年3月12日判決*4において、絞首刑が憲法36条にいう「残虐な刑罰」にあたらないことは最高裁判所大法廷昭和30年4月6日判決*5において判示されており、これらの判断は現在でも維持されている。上記の大阪地裁判決も、結論として絞首刑は憲法に反しないとするものである。

*1:はてなブックマーク - 死刑のモヤっと加減が気に入らない参照。

*2:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/916/081916_hanrei.pdf

*3:http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201111100199.html参照。

*4:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/056385_hanrei.pdf

*5:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/055648_hanrei.pdf