渋谷暴動と時効

平成28年11月10日追記:元記事のリンクが切れてしまったようなので、元記事のはてなブックマークページをはっておく。

先日、以下の記事を読んだ。

はてなブックマーク - 「渋谷暴動」で警察官殺害 手配の過激派の男に懸賞金 | NHKニュース

昭和46年(1971年)に渋谷で警察官を殺害したとしてA氏が指名手配されている、いわゆる「渋谷暴動」について、警察庁が、情報提供者に公費から懸賞金を支払う制度の対象にすることを決めたという。

厚かましい話だと思う。

事件当時の規定に照らせば、本件の公訴時効は15年。にもかかわらず、未だに本件の捜査が継続されているのは、刑事訴訟法254条2項によるものである。

第二百五十四条 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。

○2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。

時効は公訴の提起によってその進行を停止する。そして、共犯の一人に対する公訴の提起は、他の共犯との関係でも時効の進行を停止させ、当該事件についてした裁判が確定するまで進行しない。

本件では、共犯とされる人物B氏などについて公訴が提起されており、時効の進行は停止していた、というわけだ。

しかし、B氏の公判は、昭和56年(1981年) に、同人の精神疾患によって手続停止となっている。そして、どうやら平成28年(2016年)現在においてもこの件についての確定裁判はないようである*1

「停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。」

殺人罪などの公訴時効は平成22年に廃止されているが、仮に廃止されていなかったとしても、共犯たるB氏について公訴が提起され、その裁判が未確定である以上、A氏の時効は完成していないということになる。

 

そもそも刑事訴訟法254条2項は、共犯者間の不公平を避けるための規定である*2。(たとえば精神疾患のような)他の共犯者には如何ともしがたい個人的な事情によって、共犯者の一人の公判が通常と大きく異なる経過をたどったときに、そのことに起因する不利益を他の共犯者にも負わせる――。それはもはや、共犯者間の公平を図るという法の要請をはるかに逸脱し、他の共犯者に不当な負担を強いるものと言うべきであろう。

そうであるならば、共犯とされる者の公判手続停止を奇貨として何十年にもわたって捜査を継続し、あまつさえ懸賞金までかける捜査機関の態度はあまりにも 厚顔であるように、私には思えてならない。しかるべき法整備が望まれるところである。

なお、共犯とされるB氏に関して、精神疾患を理由として公判手続を停止したまま何十年もの長期にわたって刑事被告人の地位にとどめおくことも、当然ながらきわめて重大な問題をはらんでいる。これについては、稿を改めて論ずる。

*1:なお、少なくとも平成22年(2010年)1月時点で確定裁判がないことは間違いない。

*2:松尾浩也監修『条解 刑事訴訟法』(弘文堂、第4版、2009年)505頁。

「押しつけ憲法」論は誰も問題にしていないのか

はじめに

マッカーサーの書簡が発見されたということで、いわゆる「押しつけ憲法」論をめぐって多くのコメントが寄せられている。

はてなブックマーク - 東京新聞:「9条は幣原首相が提案」マッカーサー、書簡に明記 「押しつけ憲法」否定の新史料:政治(TOKYO Web)

私自身は、条項の発案者が誰であれ、日本国憲法が有効に成立したとの結論は揺るがないと考えており、また今回の書簡が憲法9条の発案者を明らかにするうえでどれだけの意義を有するかという点についてもやや懐疑的なのだが、それはともかく、こうした話題で散見される「日本国憲法が押しつけかどうかなどどうでもいい(誰も問題にしていない)」といった類のコメントについてはかねてより問題があると思ってきたところであるので、この際記しておくことにする。なお、参考までに同種の話題における過去の反応も紹介しておく。

はてなブックマーク - 【報ステが驚異の大スクープ!】憲法9条(戦争放棄)は幣原喜重郎首相の提案であった事が判明!木村草太氏「押しつけ憲法論こそ思考停止」

はてなブックマーク - 憲法9条(戦争放棄)は幣原喜重郎の発案という結論でほぼ決まりだろう - 読む・考える・書く

「誰も問題にしていない」わけはない

まず、あまりにも当然のことだが、「押しつけ憲法」論を「誰も問題にしていない」などということはありえない。特に昭和29年7月の自由党憲法調査会における松本烝治の証言以降は、「押しつけ憲法」論が根強く主張され続けてきたことは周知の事実である。

また、仮にこうした経緯を知らなかったとしても、論理的に考えれば、「押しつけ憲法」論を「誰も問題にしていない」などということが考えにくいのは明白だ。冒頭紹介したコメント群が寄せられた元記事は、その見出しからもうかがわれるとおり、「押しつけ憲法」論に対する反論を補強しうるものとして「憲法9条は幣原が提案した」とするマッカーサー書簡の発見を報じているところ、反論の対象となる議論が存在しないのに反論だけが存在することなどありえない、すなわち「押しつけ憲法」論を問題にする者がいてはじめて、それに対する反論は提出されるからである。

「主流派は問題にしていない」という程度の意味であると解した場合

冒頭で紹介した類のコメントについて、「押しつけ憲法」論を「改憲勢力の主流派は誰も問題にしていない」という程度の意味であると好意的に解釈しても、やはり問題は残る。

「主流派は問題にしていない」とすら考えにくい

まず、「押しつけ憲法」論を「改憲勢力の主流派は誰も問題にしていない」とすら考えにくい、すなわち、「改憲勢力の主流派」(≒自由民主党)はおそらく「押しつけ憲法」論を「問題にしてい」るであろうことを指摘せねばならない。

自由民主党の使命

現総裁の安倍晋三が時折口にするとおり、憲法改正自由民主党結成以来の党是である。占領終結後、「押しつけ憲法」を排し自主憲法を制定することで真の独立を実現するべしという保守派の主張の高まりの中、昭和30年、憲法改正を唱える自由党民主党が合同し*1自由民主党は結成された。こうした経緯で結成された自由民主党は、結成以来憲法改正を掲げ続けており、その動機に「押しつけ」への反発が色濃く滲んでいることは、例えば結成時に発表された「党の使命」*2を見ても明らかである*3

国内の現状を見るに、祖国愛と自主独立の精神は失われ、政治は昏迷を続け、経済は自立になお遠く、民生は不安の域を脱せず、独立体制は未だ十分整わず、加えて独裁を目ざす階級闘争は益々熾烈となりつつある。

思うに、ここに至った一半の原因は、敗戦の初期の占領政策の過誤にある。(略)初期の占領政策の方向が、主としてわが国の弱体化に置かれていたため、憲法を始め教育制度その他の諸制度の改革に当り、不当に国家観念と愛国心を抑圧し、また国権を過度に分裂弱化させたものが少なくない。

このように、少なくとも「改憲勢力の主流派」(≒自由民主党)は、「押しつけ」を排し「自主独立」を実現することを「使命」としているものと考えられる。なお、「押しつけかどうかなどどうでもいい(誰も問題にしていない)」という方の多くは、「近時の社会情勢の変化に対応できていない」ことを「問題にしてい」るように見受けられる*4が、上記のとおり自由民主党は、60年以上前から憲法改正を掲げ続けているのだから、「近時の社会情勢の変化」は同党が改正を主張する主たる動機とは考えがたいこともあわせて指摘しておきたい。

自由民主党の近時の動き

改憲勢力の主流派」(≒自由民主党)が「押しつけ憲法」論を「問題としてい」るであろうことは、憲法改正をめぐる近時の動きからもうかがうことができる。

平成24年の政権復帰以降、自由民主党改憲への動きを強めているが、具体的にどの部分を改正する必要があるのかという点については煮え切らない態度をとり続けている。ひところは憲法の改正要件にかかる憲法96条の改正をにおわせていたが、「裏口入学」との批判を受けると途端に表立った主張をやめた。近時は緊急事態条項の新設を打ち出しているものの、「どの条文をどのように変えるかは今後の議論によって収斂していく」として、あくまでもこの点にかかる明確な発言は避ける構えだ*5

本来、なんらかの事態に対応するために必要であると考えて憲法改正を唱えるのであれば、たとえば近時の○○という社会情勢の変化から、△△という条項を新設する必要がある、××という既存の条項を修正する必要がある等、「どの条文をどのように変えるか」ということは当然当初から明確にされるはずのものである。それを行わない自由民主党の唱える憲法改正の主張は、結局のところなんらかの必要性に迫られてのものと言うよりは改正それ自体を目的とするものであり、そのように改正それ自体を目的とするのは、日本国憲法が押しつけられたものであることを問題視している、すなわち「押しつけ憲法」論を「問題としてい」るためであると考えるのが自然であろう。

また、自由民主党が平成27年4月に発行した『ほのぼの一家の憲法改正ってなあに?』*6という漫画は、「なぜ憲法を改正するの?」「憲法改正でどうなるの?」「国民投票ってどんなこと?」「みんなで考えよう!」という4つの章から成っているが、そのうちの「なぜ憲法を改正するの?」の章でもっとも大きく取り上げられているのは、「日本国憲法の基を作ったのがアメリカ人」だということである*7。つまり、自由民主党自身が憲法改正を行う大きな理由のひとつとして「アメリカ人が(短期間で)作ったこと」を挙げているのであって、この点でも同党が「押しつけ憲法」論を「問題にしてい」ることは明らかなものと言える。

安倍の発言

現総裁の安倍も、たびたび日本国憲法が「押しつけ」 的なものである旨の発言をしている。

たとえば、平成27年11月28日に行われた創生「日本」の会合では、「憲法改正をはじめ占領時代につくられた仕組みを変えることが(自民党)立党の原点」との発言があったようである。また、これは以前にも紹介した平成28年2月4日に開かれた衆議院予算委員会での大串博志の質問からの孫引きとなるが、安倍は『安倍晋三対論集 日本を語る』の中において、日本国憲法について、「左翼傾向の強いGHQ内部の軍人たちが、(略)短期間で書き上げ、それを日本に押し付けた」と述べているとのことだ。さらに、平成12年5月11日に開かれた衆議院憲法調査会では、日本国憲法が、「私たち日本人の精神に大きな影響を、この五十年間に結果として及ぼしているんではないか、このように思います。強制のもとで、ほとんどアメリカのニューディーラーと言われる人たちの手によってできた憲法を私たちが最高法として抱いているということが、日本人にとって、心理に大きな、精神に悪い影響を及ぼしているんだろう、私はこのように思います。」とさえ述べている*8

「アメリカ人の作った憲法のせいで日本人の精神に悪い影響」云々の発言に至っては、もはや常軌を逸している観さえあるが、ともあれ自由民主党の現総裁である安倍も明確に「押しつけ憲法」論を「問題にしてい」るのであって、この点でも「改憲勢力の主流派」(≒自由民主党)が「押しつけ憲法」論を「問題としてい」ることがうかがわれる。

小括

以上のとおりであるから、自由民主党は「押しつけ憲法」論を「問題にしてい」ると考えられるため、「押しつけ憲法」論を「改憲勢力の主流派は誰も問題にしていない」と言うこともできない。

仮に「主流派は問題にしていない」が事実だったとしても

そして、仮に「押しつけ憲法」論を「改憲勢力の主流派は誰も問題にしていない」のが事実であったとしても、「押しつけかどうかはどうでもいい(問題にしていない)」といった類のコメントを「押しつけ憲法」論を否定する側に寄せるのはやや筋違いとなる場合もあることには留意するべきである。

「押しつけかどうかはどうでもいい(問題にしていない)」とのコメントは、多少なりとも批判のニュアンスを含みうる。すなわち、「押しつけかどうかなどという本質的でないことを問題にするべきでない」との否定的評価を含意しうるのであり、実際寄せられたこの種のコメントにも批判的な論調のものが少なくなかったように思う。

しかし、たとえ主流でなくとも現に「押しつけ憲法」論が主張されており、それが誤っているのだとすれば、論拠を示してこれを否定するのは当然であって、なんら批判されるべきことではない。むしろ、傍流としてであれ「押しつけ憲法」論を主張する側に対してこそ、「そのような本質的でないことを問題にするべきではない」との批判は向けられるべきなのである。したがって、些末な問題を殊更に争点化することへの批判として「押しつけかどうかはどうでもいい(問題にしていない)」といった類のコメントをする場合、それは「押しつけ憲法」論者に対して行うべきであり、「押しつけ憲法」論を否定する者に対して行うのはやや筋が違うと言うべきであろう。

おわりに

以上、「日本国憲法が押しつけかどうかなどどうでもいい(誰も問題にしていない)」といった類のコメントについて、思うところを述べてきた。私とてその逐一を仔細に検討したわけでもなく、すべてを言下に否定し去るつもりもないが、この種のコメントをされる方におかれては、そもそもそれが正しいかどうか、そして(当該コメントを批判としてされる場合には)批判を向ける相手が適切か、ということについて、いま一度確認していただければ幸いである。

*1:いわゆる保守合同

*2:https://www.jimin.jp/aboutus/declaration/#sec08

*3:引用者において省略し、あるいは太字強調を施した部分がある。

*4:その当否は今は措く。

*5:参考:http://mainichi.jp/senkyo/articles/20160712/ddm/005/010/192000c

*6:https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/pamphlet/kenpoukaisei_manga_pamphlet.pdf

*7:この漫画の内容自体もおおいに批判されるべきものであると考えるが、本記事では扱わない。

*8:以上の安倍の各発言について、引用者において適宜省略し、あるいは太字強調を施した。

出版年の訂正

事情があって過去記事を読み返していたところ、芦部信喜高橋和之補訂)『憲法』(岩波書店、第5版)の出版年を誤って記載していることに気づいた。

従前は、

×「芦部信喜高橋和之補訂)『憲法』(岩波書店、第5版、2007年)」

としていたが、正しくは、

○「芦部信喜高橋和之補訂)『憲法』(岩波書店、第5版、2011年)」

である。なお、該当記事は修正済み。

 

私の不注意をお詫び致します。

川崎市のヘイトデモ禁止の仮処分について

川崎市のヘイトデモ禁止の仮処分について、簡単に記しておこうと思う。

Counter-Racist Action Collective • [CRAC KAWASAKI] ヘイトデモ禁止仮処分決定書

事案の概要

本件は、川崎市在日コリアンが集住する地域で、民族差別解消に取り組み社会福祉事業を行ってきた債権者(社会福祉法人)が、その主たる事務所の半径500メートル以内で債務者が差別的デモ等を行うことを禁じる仮処分を求めた事案である。

債権者の代表理事は韓国籍を有する者であり、債権者の職員や施設利用者の内訳としては、在日コリアンが比較的大きな割合を占めている。

債務者は、平成28年6月5日に川崎市でのデモを予定している。同人は、過去にも二度川崎市でデモを行っており*1、これらのデモでは、「韓国、北朝鮮は我が国にとって敵国だ。その敵国人に対して死ね、殺せというのは当たり前だ。ゴキブリ朝鮮人は出て行け。」等の発言が、ワゴン車のスピーカーや拡声器を用いてなされた。

裁判所の判断

規範

規範と規範に照らした事案の検討とが混同されているように思える部分がありやや分かりにくいが、裁判所が被保全権利としての差別的言動に対する差止請求権の存否について判断するための規範として提示するのは、おおむね以下のようなものである。

生活の基盤たる住居において平穏に生活する権利等は憲法13条に由来する人格権として強く保護されている。そして、本邦外出身者が本邦外の出身であることを理由として排除されることのない権利は、人種差別撤廃条約の各規定や、憲法14条、そして差別的言動解消法*2が制定され施行を迎える*3ことに鑑みれば、上記の人格権を享有するための前提となるものとして強く保護されることがきわめて重要である。

このような理解に基づけば、差別的言動解消法2条に該当する差別的言動*4は、上記の人格権に対する違法な侵害行為にあたる。そして、権利者が住居において平穏に生活していることを認識し、または容易に認識しうるのにその住居の近隣において上記の差別的言動を行う者があり、これによる侵害の程度が顕著な場合、権利者は人格権に基づく妨害排除請求権として、その差別的言動の差止めを求めることができる。もっとも、当該差別的言動が示威行為等としてされる場合には、憲法21条との調整に対する配慮から、その差止めにあたっては、被侵害権利の種類・性質と侵害行為の態様・侵害の程度との相関関係において、違法性の程度が検討されねばならない。

そして、以上の理は、自然人と同様に社会的実体をもって活動する本邦内の法人についても妥当する*5。したがって、かかる法人が事業所において平穏に生活していることを認識し、または容易に認識しうるのにその近隣において上記の差別的言動を行う者があり、その平穏に事業を行う人格権に対する侵害の程度が顕著である場合、当該法人には、自然人と同様に、人格権に基づく妨害予防請求権としての差別的言動の事前差止請求権が認められる。

事案の検討

裁判所は、かかる規範に照らして本件について検討し、以下のような判断を行った。 

上記「事案の概要」において述べた事業等を行ってきた債権者は、事業所において平穏に社会福祉事業を営む人格権を有する。そして、債務者やその賛同者らには、平成28年6月5日に予定されているデモにおいて、過去二度の川崎市でのデモで行われたような差別的言動を行う高い蓋然性が認められる。かかる差別的言動は債権者の理念や活動内容等を真っ向から否定するものであり、これが行われれば、債権者の職員の士気の著しい低下や、債権者の施設利用者による利用の回避・躊躇を招くことが容易に予想されるところである。なお、債権者の従前の活動実績や、その所在地の(在日コリアンが集住しているという)地域的特性、そして債務者の活動内容等に照らせば、債務者は債権者の事務所等の所在地を知っており、その近隣で差別的言動を行えば、債権者の平穏に事業を行う人格権を侵害することを認識し、または容易に認識することができる。

以上によれば、債務者らが行うであろう差別的言動によって、債権者の平穏に事業を行う人格権が侵害され著しい損害が生じる現実的な危険性が認められ、また債務者らが行うであろう差別的言動の悪質性に照らせばこれを事前に差し止める必要性はきわめて高いから、被保全権利たる事前差止請求権の存在は優に認められる。

また、かかる人格権の侵害に対する事後的な回復はきわめて困難であり、これを事前に差し止める緊急性は顕著であるから、保全の必要性も認められる*6

本決定についての感想

率直に言って、本決定には首をかしげる部分も多いのだが、迅速性の要求される保全手続ということもあり、ある程度粗いものになるのは仕方がないだろう。 

本決定について私が興味深く思ったのは、「在日コリアンの集住地域であること」の考慮の仕方だ。本件の債権者はあくまでも一社会福祉法人であり、今後同様の申立てがなされる場合にも、債権者は基本的に特定の個人とならざるを得ない。そのような中で、「在日コリアンの集住地域において在日コリアンに対する差別的デモを行うこと」をどのように考えるのか。この点について、本決定は、「故意・(重)過失」の問題に解消するという手法をとった。言われてみれば自然な考え方だが、私自身はもっぱらこれを行為の悪質性として処理する方向で考えていたので、新鮮に感じた。

「故意・(重)過失」の問題に解消するとは、以下のようなことだ。

本決定が提示した規範には、「権利者が住居(事業所)において平穏に生活(事業)を営んでいることを認識し、または容易に認識しうるのにその住居の近隣において上記の差別的言動を行う者があり、これによる侵害の程度が顕著な場合」というくだりがある。近隣においてその差別の対象となる者が平穏に生活(事業)を営んでいること、つまりその場で差別的言動を行うことによって当該差別対象者の人格権を侵害することを、差別者が認識し、または容易に認識し得なければならないということだ。そして、差別者が「近隣においてその差別の対象となる者が平穏に生活(事業)を営んでいること」を認識しまたは容易に認識しうるかどうかを判断するにあたって、差別的言動を行う場所が「差別の対象となる者の集住地域であること」は、差別の対象となる者が多く住む地域であれば当然近隣でそうした者が平穏に生活(事業)を営んでいる可能性は高い(したがって、これを容易に認識しうるはずである)という意味で、確かに大きな考慮要素となる。自然な整理であると思う。

ただし、このように整理する場合、差別対象者の集住地域以外に住む差別対象者は、自らの住む地域で差別的なデモが行われることになっても、差別者に故意・(重)過失がないとして、(差別対象者の集住地域で行われるのであれば差止めが認められるようなケースでも)差止めが認められないということにもなりかねない。それでいいのか、ということはよく考えねばならないだろう。

*1:平成27年11月と平成28年1月。

*2:正式名称は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」。

*3:平成28年6月2日時点。平成28年6月3日施行。

*4:本邦外出身者「に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」。

*5:最大判昭和45年6月24日(民集24巻6号625頁)。 

*6:保全手続においては、被保全権利の存在と保全の必要性とを疎明しなければならない。

井上武史の不思議な主張

不思議な主張

井上武史の以下の記事を読んだ。

憲法論議の正常化は可能なのか - 井上武史(九州大学大学院准教授) (1/2)

井上は、与党に対する「立憲主義違反」との批判に対し、その内実にまったく立ち入ることなく、このような批判は無意味であるとする。不思議な主張である。

立憲主義違反」との批判の当否はどのように検討されるべきか

当然のことだが、「立憲主義違反」との批判が妥当であるか否かを検討するにあたっては、まず「立憲主義」という語の意味を確認しておかねばならない。この点、井上は「立憲主義」の定義を明確に提示することのないまま論を進めるので、さしあたり本記事では、「憲法によって政治権力の行使を枠付けて、その恣意的行使を防ぐ思想・実践」*1をいうものとしておく。そうすると、「立憲主義違反」との批判は、「与党のふるまいは、憲法によって認められた(枠づけられた)範囲を潜脱して権力を行使せんとするものである」ことをいうものであると理解できよう。

こうして解きほぐせば(本来は解きほぐすまでもなく)明らかなとおり、「立憲主義違反」とは、「与党のふるまい」に対する、憲法が認める範囲を潜脱して権力を行使せんとするものであるとの否定的評価である。そして、かかる評価の当否を判断するためには、批判者が問題としている個別具体的な「与党のふるまい」を検討することが不可欠である。批判者が最も問題視しているのは、むろん憲法改正を経ない集団的自衛権行使の一部容認であろうが、それ以外にも自民党が発表した憲法改正草案からうかがわれる憲法観や、憲法53条*2に基づく要求にもかかわらずついに臨時国会が開かれなかったことに代表される国会運営のあり方等、批判対象は多岐にわたり、こうした数々の「与党のふるまい」に共通して見られる態度を明快に表現するものとして、「立憲主義違反」という語は用いられている。したがって、「立憲主義違反」との批判の当否を検討するという作業は、こうした多岐にわたる「与党のふるまい」の逐一を、地道に検討していくことに他ならないはずだ。

ところが、井上はこうした個々の「与党のふるまい」について何一つ触れないまま、「立憲主義違反」との批判を無意味だと断じるのである。理解しがたいというほかない。あるいは井上は、これら個々の「与党のふるまい」が批判されるべきものであることは自明の前提としているのだろうか。同記事の以下の記述*3からはそのように読み取ることもできそうであり、それならば十分に理解できる。

立憲主義違反」という言明は、(略)現行憲法が権力を統制しきれていないこと、つまり権力を統制するのに憲法規定が足りないことを告発するものである。そうすると、今後同じことが起こらないように、また、どのような政権にも妥当するように、憲法の規定の点検やその不足・不備の是正が、安保法への立場を超えた共通の課題として取り組まれるべきであった。

ただしそうであるならば、「与党のふるまい」が批判されるべきものであることを当然の前提としている旨は明記しておくべきだろう。同記事は終始「立憲主義違反」との批判をくさすものであるため、この点を明記しないと誤読されても仕方がないと考える。

立憲主義の語が本来の用法で用いられていない」という批判

ところで井上は、なんら資料等を示すことのないまま、「立憲主義とは、ある国の憲法や政治体制が権利保障と権力分立という本質的要素を含んでいるかを点検するための概念であり、政権の行為や特定の政策を批判するため用いられるものではない。」と断定する。このような根拠資料を伴わない断定を直ちに信用することなど到底できない*4

しかし、仮にこれが事実であったとしても、上記のとおり、「立憲主義違反」との批判が何を言わんとしているのかは容易に了解可能である。したがって、その言わんとするところを「立憲主義違反」として主張することでいかなる具体的な弊害が生ずるのか、ということを指摘しない限り、それは「従前の用法と異なる」という業界内部でのスコラ的な議論にとどまるし、具体的な弊害が生ずる場合であってさえ、それは「立憲主義違反」を別の表現に置き換えれば解決する問題であり、議論の本質にまで影響するものではない。

以上のとおりであるから、井上の「立憲主義の語が本来の意味で用いられていない」との批判は、現状では根拠がまったく示されていないものと評せざるを得ず、仮に今後十分な根拠が示されたとしても、これをもって現在なされている与党への批判が「無意味」などということにはまったくならない。

まとめ

以上、井上の記事に対する若干の疑問点等を記した。もっとも、すでに述べたとおり、同記事には論旨のとりがたい部分があり、現時点でこれをとりあげることにあまり意味はないのかもしれない。

*1:今村仁司三島憲一・川崎修編『岩波社会思想事典』(岩波書店、2008年)323頁[犬塚元]。

*2:「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

*3:引用者において一部省略・強調した。

*4:もっとも、「立憲主義」という語が政治体制に言及する際に多く用いられるであろうことは容易に想像がつき、その限度では異を唱えるものではない。私が疑問を呈するのは、「立憲主義」という語を、特定の行為や政策を批判するために用いる例が存しないのか、という点である。

いかがわしさの正体

nogawamさんの以下の記事を読んだ。

歴史修正主義とレイシズムを考える: 歴史修正主義は何によってそう認定されるか

歴史修正主義的な主張とはいかなるものか、ということについて説明する記事であるが、これを読んで、私が 先日の記事で述べた、いわゆる芦田修正論*1から感じとるべき「いかがわしさ」の正体について、明快な視点を与えていただいたように思うので、備忘として記しておく。

 

nogawamさんは次のように述べる*2

誤解されがちなのですが、歴史修正主義的な主張は「結論が通説と違うから」とか「日本軍を美化しているから」といった理由で「歴史修正主義的だ」と判断されるわけではありません。(略)肝心なのはむしろある歴史記述(と主張されているもの)がどのような方法で導き出されているか、です。史料の取捨選択やその解釈、史料からの推論などがまったく妥当性を欠いている場合に「偽史」とか「歴史修正主義」という判断が下されるわけです。

結論が通説と異なるから歴史修正主義的であるとされるわけではない。その結論を導き出した解釈や推論等がまったく妥当性を欠くこと、すなわち「おかしな方法」が用いられていることによって、歴史修正主義的であるとされるのだ、との指摘である。

このような視点から見返すならば、芦田修正論がとる解釈や推論は、なるほどいかにも「おかしな方法」だ。

芦田修正に先立つ昭和21年6月26日の衆議院本会議において、当時の首相吉田茂が、「9条2項によって一切の軍備を認めない」旨を明言していたこと。そうであるにもかかわらず、 芦田修正を行う過程において(一切の軍備を認めないとの立場を転換するのであれば当然なされるべき)「前項の目的を達するため」との文言の追加による戦力保持の可能性についてまったく議論がなされず、却って一切の軍備を廃するかのような報告をしていたこと。こうした、修正が解釈にいかなる影響を及ぼすかを検討するにあたって真っ先に考慮されねばならないはずの議論の経過を無視し、後年芦田自身がそのように主張していることを奇貨として、9条2項は「(侵略戦争等の放棄という)前項の目的を達するため」に戦力不保持を定めるにすぎず、自衛のための戦力保持は禁止していないとの結論を導く。文言上まったく不可能とまでは言えないにせよ、あまりにも強引で、常識から外れた「おかしな」解釈だ。してみれば、芦田修正論は、ある意味で*3歴史修正主義的な主張であるということもできるのかもしれない。

 

また、nogawamさんはこうした歴史修正主義的な主張が受容される理由について、次のように述べる。

一般的に言えば歴史修正主義が受容されるのは政治的な動機によります。政治的な動機によってきわめて強いバイアスがかかっているために、ふつうならとうてい受けいれられないような強引な「方法」が看過されてしまうわけです。この意味で、私は歴史修正主義を「歴史学を装った政治運動」だと考えています。

歴史修正主義的な主張が一般に政治的な動機と結びつきやすいとの指摘である。芦田修正論が声高に主張されはじめた時期を考えると、この指摘もきわめて示唆に富む。

芦田自身は、芦田修正論的な主張を、昭和21年11月に刊行した『新憲法解釈』*4においてすでに展開していたと述べる*5。しかし、同書に明示的にそのような主張が行われている部分はない。それどころか、「侵略戦争を、否認する思想を憲法に法制化した前例は絶無ではない」が、「全面的に軍備を撤去しつつ戦争の否認を規定した憲法」は日本国憲法が世界初であろうとする記述が見られ、この時点において芦田が、9条2項を全面的な戦力放棄を規定したものと捉えていたことは明らかであるように思われる。

それでは、芦田はいつの時点で自らの主張を転換させたのか。この問題については、上丸洋一・朝日新聞取材班『新聞と憲法9条』 (朝日新聞出版、2016年)が取り扱っている。

新聞と憲法9条

新聞と憲法9条

 

その詳細については各自において確認されたいが、同書は、芦田自身の新聞や雑誌への寄稿等を検証し、芦田がその主張を転換させた時期を昭和26年1月であると特定する。言うまでもないことであるが、この約半年前、昭和25年6月には朝鮮戦争がはじまり、同年8月には日本に警察予備隊が新設されている。このような日本を取り巻く政治情勢の変化が、必然的に「戦力」を求める政治的な動機を生み出すものであることは言うまでもない。

芦田の主張転換がこのような時期になされたということも、nogawamさんの指摘をふまえるならば、十分に記憶されねばならないだろう。

 

以上、nogawamさんの記事を読んで思ったところを簡単に記した。nogawamさんに明快な視点を与えていただき、管見が多少は広がったように思う。ありがとうございます。

*1:憲法9条2項に「前項の目的を達するため」との文言を加えた芦田修正によって、自衛のための戦力保持は憲法上許されることとなったとする主張。詳細は先日の記事を参照されたい。

*2:引用者において一部文章を省略した。

*3:私は「歴史修正主義」という語を安易に用いることに躊躇を覚えるため、あくまでも「ある意味で」であることを強調しておきたい。

*4:http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1045378

*5:昭和27年3月18日両院法規委員会での発言。