外国人の地方参政権とリベラル(2)

地方自治体レベルの参政権については、国政レベルの参政権とは異なる観点からの憲法上の要請があり、外国人にもこれを認めることができるかどうか議論の余地があるという話をしました

最後に、この問題について自民党改憲草案*1 がどのように考えているのかということを、参考までに紹介しておきます。現行憲法の93条2項と、この条文に対応する改憲草案の94条2項を、順に引用します*2

日本国憲法

第九十三条 (略)

○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

日本国憲法改正草案

第九十四条 (略)

○2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。

比較すれば明らかなとおり、改憲草案には「日本国籍を有する者」との文言が追加されています。

現行憲法下では、一定の外国人に対し地方公共団体における選挙権を付与するべく立法等の措置を講じることも禁止されていないとするのが判例*3の立場であることはすでに説明しました。しかし改憲草案では明確に「日本国籍を有する者」との文言が記載されているため、外国人に対して地方公共団体における選挙権を付与するような立法を行うことは違憲となります。

つまり、現行の憲法解釈が「外国人の地方参政権憲法上保障されているわけではない(付与しないからといって違憲の問題は生じない)が、逆に法律を制定してこれを付与することが憲法上禁止されているわけでもない」とする立場であるのに対し、改憲草案は「法律を制定して外国人に地方参政権を付与してはいけない(違憲である)」とする立場だということです。

参考文献

芦部信喜高橋和之補訂)『憲法』(岩波書店、第6版、2015年) 

*1:http://constitution.jimin.jp/draft/

*2:太字強調は引用者による。

*3:最判平成7年2月28日(民集49巻2号639頁)。