国民主権とリベラル(4)
ロールズの理論の背後にあるものと、「国民主権」の意味について説明しました。
ロールズの理論の背後にある「何人も、偶然与えられたいかなる有利な条件についてであれ、これを排他的に保持する正当な根拠を有しない」という考え方を多くのリベラルは支持している。一方で、やはり多くのリベラルが支持している国民主権およびその前提としての国民国家という枠組みは、偶然にも国民という属性を有する者にのみ(=排他的に!)国政についての最高決定権を与えるものです。突き詰めていったときに、はたして両者を整合的に解釈することはできるのでしょうか。この点は私の専門外なのであまりふみこみませんが、おそらくいわゆるリベラル・コミュニタリアン論争などとも関連して微妙な問題をはらんでいるのではないかと思います。詳しい方にお話をうかがってみたいところです。
ともあれ、国民主権という考え方は国民のみに国政についての最高決定権を与えているのですから、その決定に対する責任もまた国民のみが負うことになります。ここにおいて国政とは、当該国家の国民が自ら選択しその責任を引き受けるべき、いわば「(当該国家の国民にとっての)自分自身の問題」なのです。そしてそれは、他国の問題についてはその国の国民自身が決定し責任を負うべき「他人の問題」であるという考え方と表裏をなすものです。
リベラルは日本政府に対してはうるさいのに外国の問題にはだんまりだ、という人がいます。私はそうした事実認識自体が必ずしも正しくないと思っていますが、仮にそんな傾向があるとすれば、その理由の一端はリベラルの多くが国民主権という考え方を支持していることに求められるのではないでしょうか*1。
参考文献
芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法』(岩波書店、第6版、2015年)
加茂利男・大西仁・石田徹・伊藤恭彦『現代政治学』(有斐閣、第3版、2007年)
*1:もちろん、あくまでも「一端」であって、それに尽きるものではないでしょうが。
国民主権とリベラル(3)
ロールズの提唱した正義の二原理と、それに根拠を与えた「無知のヴェール」という概念装置について説明してきました。
こうしたロールズの理論の背後にあるのは、「何人も、偶然与えられたいかなる有利な条件についてであれ、これを排他的に保持する正当な根拠を有しない」という考え方です。人種、性別、能力、家柄、容姿。たまたま生まれ持ったにすぎないこうした条件を利用して不当に利益を図ることが許されるべきではなく、だからこそこれらは最も不遇な立場にある人の利益を最大化するような形で利用されねばならない(格差原理)。このような考え方は、ロールズのみならず多くのリベラルが支持するところでもあります。
しかしこうした考え方に照らしたとき、国民主権という考え方や国民国家という枠組みははたしてリベラルの支持に値するものなのでしょうか。
ここで「国民主権」という場合の「主権」の意味について説明しておきましょう。一般に「主権」という語は3つの異なる意味で用いられます。
- 国家権力そのもの(国家の統治権)
- 国家権力の最高独立性
- 国政についての最高決定権
この3つです。「国民主権」という場合の「主権」は3つ目の意味であり、「国民主権」とは国政についての最高決定権が国民(のみ)にある、ということです。(続く)
国民主権とリベラル(2)
リベラルの多くは憲法前文に謳われている国民主権を支持していると述べました。ここで国民主権を支持するとはつまり、その前提として国民国家という枠組みを支持するということでもありますが、個人的には、これはリベラルとしていささか不徹底ではないかという気もします。
たとえば、リベラルの代表的な思想家にジョン・ロールズという人がいます。彼はその著書『正義論』において、正義の二原理と呼ばれる考え方を提唱し、政治哲学の復権を果たしました。同書が手元にないので、Wikipediaから引用しておきます*1。
-
- 第一原理
- 各人は基本的自由に対する平等の権利をもつべきである。その基本的自由は、他の人々の同様な自由と両立しうる限りにおいて、最大限広範囲にわたる自由でなければならない。
- 第二原理
- 社会的・経済的不平等は次の二条件を満たすものでなければならない。
- それらの不平等がもっとも不遇な立場にある人の利益を最大にすること。(格差原理)
- 公正な機会の均等という条件のもとで、すべての人に開かれている職務や地位に付随するものでしかないこと。(機会均等原理)
彼がこの二原理を正当化するために用いたのが、「無知のヴェール」という概念装置です。無知のヴェールは、人種、性別、能力、家柄、容姿その他一切の自己および他者に与えられた条件を見えなくします。無知のヴェールによってそうした状態(原初状態)におかれた各人に社会のルール設定を委ねたならば、彼らは上記の二原理を採用するであろう、というのがロールズの主張でした。(続く)
*1:ジョン・ロールズ - Wikipedia参照。英文は省略。
国民主権とリベラル(1)
憲法前文を読んだことはありますか。以下に引用しますので、読んだことのない人はこの機会に目を通してみてください。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
ここでは国民主権、平和主義、基本的人権の尊重、国際協調主義といったことが謳われており、リベラルの多くは基本的にこれらを支持しています。今回は特に国民主権に着目してください。(続く)
養育費を誤解している可能性(2)
前回のまとめ
前回記事では、主に次のようなことを述べました。
- 「収入の低い男親が女親に養育費を請求した場合、逆と比べて払う確率はかなり低いという統計」の存在は疑わしくなってきたと感じている
- id:tetora2さんは、「養育費とは収入の低い方が高い方に対して要求するもの」という誤解に基づいて上記統計の存在を主張したものであり、その趣旨は「男親が女親に養育費を請求した場合、逆と比べて払う確率はかなり低い」というだけのことだったのではないか
- そうだとすれば、tetora2さんが根拠としているのは この増田記事および同記事が用いている厚生労働省の平成23年度全国母子世帯等調査結果報告*1(あるいは平成28年度に行われた同趣旨の調査)あたりではないか
増田記事の短絡
増田記事は正しい?
さて、上記の増田記事が短絡的なものであることを説明します。
前回も述べたとおり、同記事は「養育費を貰ってる母子家庭19.7%」に対して「養育費を貰ってる父子家庭4.1%」であり女性の方がエグいというのですが、これは平成23年度全国母子世帯等調査結果報告(以下「平成23年度調査」といいます)の表17-(3)-1および表17-(3)-3などを根拠にしています*2。
これらの表によると、母子世帯1332世帯のうち、「現在も養育費を受けている」のは263世帯で、19.7%(平成23年)。これに対して父子世帯417世帯のうち、「現在も養育費を受けている」のは17世帯で、4.1%(平成23年)。これだけを見れば、たしかに「女性の方がエグい」ようにも見えます。
しかし、平成23年度調査の別の箇所も見ていけば、そのように単純に「女性の方がエグい」などと言えるものでないことはすぐに分かります。
養育費の取り決め状況
たとえば、養育費の取り決め状況等にかかる表17-(2)-1および表17-(2)-3*3を見てください。
これらの表によると、母子世帯1332世帯のうち、「養育費の取り決めをしている」のは502世帯で、37.7%(平成23年)。これに対して父子世帯417世帯のうち、「養育費の取り決めをしている」のは73世帯で、17.5%(平成23年)。そもそも父子世帯において養育費の取り決めをしている割合は、母子世帯におけるそれの半分にも満たないのです。
平成23年度調査では取り決めをしていない理由等も調査しており、真剣に考察するならばそうしたところまで踏みこむ必要があるでしょう。しかしともあれ、そもそも養育費について取り決めをしていないならば養育費を支払わないのも自然であるのは間違いのないところです。
父母の経済的状況
また、父母の経済的状況も養育費の支払に大きく影響しそうです。
この点に関して、たとえばひとり親世帯になる前の親の就業状況にかかる表6-1および表6-3*4 によると、母子世帯1648世帯のうち、母子世帯になる前の母が「正規の職員・従業員」であったのは358世帯で、21.7%(平成23年)。これに対して父子世帯561世帯のうち、父子世帯になる前の父が「正規の職員・従業員」であったのは395世帯で、70.4%(平成23年)となっています。父子世帯の父が、母子世帯の母と比べて経済上とても安定した地位を確保していることが分かります。
また、養育費の平均月額にかかる表17-(3)-13*5によれば、母子世帯の養育費平均月額が43482円であるのに対し、父子世帯の養育費平均月額は32238円にとどまっています。きわめて大雑把に言えば、養育費支払義務者の収入が(相対的に)高ければ高いほど養育費の金額も大きくなりますから、母子世帯に養育費を支払う父よりも父子世帯に養育費を支払う母の方が、経済的に厳しい状況下にあるという傾向を、いちおうは見出すことができるでしょう*6。
これらの数字から、父子世帯に養育費を支払う母は、母子世帯に養育費を支払う父よりも十分な収入を安定的に確保することの難しい状況にあることがうかがわれます。収入が乏しく自らの生活も苦しければ、養育費の支払を怠りがちになったとしても自然でしょう。
簡単に「女性の方がエグい」とは言えない
以上のとおり、母子世帯よりも父子世帯の方が「現在も養育費を受けている」 割合が小さいとしても、それは(本記事でふれていないものも含め)さまざまな要因によるものと考えられます。一面だけを切り取って安易に女性への非難につなげるかのような上記増田記事は、短絡の謗りを免れないでしょう。
問題コメの危険性
tetora2さんのブックマークコメント(問題コメ)を再掲します。
id:tetora2氏、やはり理解していない様ですが、離婚も双方の合意の基に行われるものです。収入が低ければ養育費を要求する事も出来ます。女親だけを一概に悪と認識しているあなたの見解は男としても理解に苦しむ。 - dogear1988のコメント / はてなブックマーク
<a href="/dogear1988/">id:dogear1988</a> 離婚は双方の合意以外にも裁判所で決定される事もありますね。理解不足はあなたです。ちなみに収入が低い男親が女親に養育費を請求した場合、逆と比べて払う確率はかなり低いと統計出てます。無知ですね。
2018/10/28 22:09
ここまで述べてきたことをふまえれば、「収入の低い男親が女親に養育費を請求した場合、逆と比べて払う確率はかなり低いという統計」 があるとする問題コメ中の「収入の低い」という部分に私がこだわる理由も理解していただけるのではないかと思います。
そもそも子どもの養育にかかる費用は、父母が分担してまかなうべきものです。したがって養育費請求とは、子どもを引き取った側の親が引き取らなかった側の親に対して、本来であれば分担するべき額の支払を求める、ということにほかなりません。もちろん分担するべき額はそれぞれの収入に応じて、というのが基本にはなりますが、いずれにせよ応分の負担は求められる。収入が低ければ養育費を支払わなくてよいということにはならないのです。
養育費がそのようなものである以上、「収入の高い親が、収入の低い親に対して養育費の支払を請求する」というケースも十分ありえます。特に父子世帯の父から母に対して養育費の請求をする場合には、先に見たとおり父子世帯になる前の父の70.4% が正規の職員・従業員であったことなどからしても、そのようなケースがかなり多いものと思われます。そしてこうしたケースでは、収入に乏しく自身の生活さえ苦しい親が養育費の支払を怠りがちになったとしても自然であることも、すでに述べたとおりです。
ところが、私の予想どおり問題コメの背後に「養育費とは収入の低い方が高い方に対して要求するもの」という誤解があるとすれば、養育費を支払う側の親は自動的に「収入の高い方」に位置づけられてしまいます。そのような構図に回収されれば、養育費を支払う側の窮状に対して想像力を働かせることはかなり難しくなるでしょう。そしてそうした状態で上記増田記事のような主張に接すればどうなるか。「収入が低くて養育費の支払が厳しい(傾向にある)のかもしれない」ということに思いが及ばず、それこそ「女はエグい」などと、不当な女性叩きに走る危険があるのではないでしょうか。
「男親が女親に養育費を請求した場合、逆と比べて払う確率はかなり低いという統計」でなく、「収入の低い男親が女親に養育費を請求した場合、逆と比べて払う確率はかなり低いという統計」とすることは、これが虚偽であった場合、不当な女性叩きを助長しかねない。だからこそ、私は「収入の低い」という部分にこだわるのです。
おわりに
いろいろ述べてきましたが、そもそもの話として、受け手の側において出典を検証することができない形で断定的な事実(今回の場合であれば統計の存在)摘示 を行うのは、きわめて問題のあるやり方です。匿名掲示板などでも「根拠を示さず断定する」というやり口はよく見かけますが、この手の言説は、出典にあたることができないという時点で、内容が真実であるかどうかにかかわらず、デマと大差のないものだと思います。あまり口うるさいことは言いたくないですが、責任ある言論活動を心がけたいものです。
なお、本記事では養育費について必要最低限度でしか言及しませんでした。いずれ稿を改めて説明できればよいな、と思います。
*1:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/boshi-setai_h23/
*2:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/boshi-setai_h23/dl/h23_18.pdf
*3:前掲注2参照。
*4:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/boshi-setai_h23/dl/h23_07.pdf
*5:前掲注2参照。
*6:この点は本来詳細な補足が必要であり、本文の記述のみだと誤解を招くかもしれませんが、そちらに論を進めるとさらにもう1,2記事は書くことになりそうなので、省略させてください。
養育費を誤解している可能性(1)
はじめに
前回記事において、「収入の低い男親が女親に養育費を請求した場合、逆と比べて払う確率はかなり低いという統計」についてご存じの方がいれば出典を教えてほしいとお願いしたところ、id:scopedogさんが以下の記事を書いてくださいました。ありがとうございます。
「収入の低い男親が女親に養育費を請求した場合、逆と比べて払う確率はかなり低い」? - 誰かの妄想・はてなブログ版
前回記事および本記事において太字強調を施しているように、私が注目しているのは「収入の低い」というところです。この部分についてscopedogさんもやはり根拠となる記載を発見できなかったようで、id:tetora2さんがいう「収入の低い男親が女親に養育費を請求した場合、逆と比べて払う確率はかなり低いという統計」の存在は疑わしくなってきたなと感じているところです。なお、参考までにtetora2さんの問題のブックマークコメント(以下「問題コメ」といいます)を再掲しておきます。
id:tetora2氏、やはり理解していない様ですが、離婚も双方の合意の基に行われるものです。収入が低ければ養育費を要求する事も出来ます。女親だけを一概に悪と認識しているあなたの見解は男としても理解に苦しむ。 - dogear1988のコメント / はてなブックマーク
<a href="/dogear1988/">id:dogear1988</a> 離婚は双方の合意以外にも裁判所で決定される事もありますね。理解不足はあなたです。ちなみに収入が低い男親が女親に養育費を請求した場合、逆と比べて払う確率はかなり低いと統計出てます。無知ですね。
2018/10/28 22:09
実はこの件については、私なりの予想はあります。少々失礼にわたるかもしれず公にすることは控えていたのですが、こうして記事も書いていただいた以上、その予想をきちんと示しておこうと思います。
ことの経緯と私の予想について
そもそもこの件は、id:dogear1988さんとtetora2さんとのやりとりに端を発するものであり、その全容についてはdogear1988さんが以下の記事において記録されているのでそちらを参照してください。
ここで重要なのは、問題コメがdogear1988さんの次のようなブックマークコメントに対してなされたものだということです。
id:tetora2氏、夫婦が合意の上で役割分担した以上、離婚後の収入だけで親権を問うのは不当でしょう。2等国民云々はあなたの差別意識でしかないので私は触りもしていませんよ。 - dogear1988のコメント / はてなブックマーク
<a href="/tetora2/">id:tetora2</a>氏、やはり理解していない様ですが、離婚も双方の合意の基に行われるものです。収入が低ければ養育費を要求する事も出来ます。女親だけを一概に悪と認識しているあなたの見解は男としても理解に苦しむ。
2018/10/28 21:56
問題コメは、収入が低ければ養育費を要求することもできるとするdogear1988さんのブックマークコメントに対してなされたものでした。このことから、tetora2さんは「養育費とは収入の低い方が高い方に対して要求するもの」と誤解して、当然のこととでもいうつもりで「収入の低い」との言葉を付したのではないか、というのが私の予想です。
私の予想どおりであれば、 出典は多分これ
私の予想が正しく、tetora2さんが単に「母子世帯からの養育費請求に対する不払よりも父子世帯からの養育費請求に対する不払の方が割合が大きい」との趣旨で問題コメをしたのであれば、彼が根拠としたものについてもあたりはつきます。
それは、厚生労働省の平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告*1中にある、養育費の受給状況についての記載です。具体的には、「17 養育費の状況」の「(3)養育費の受給状況」ア(56頁)*2の、以下の部分です。
離婚した父親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が 24.3 %(前回調査 19.7 %)となっている。一方、離婚した母親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が 3.2 %となっている。
実はこの部分については、過去にはてな匿名ダイアリー(以下「増田」といいます)でとりあげられているのです。その増田記事は平成23年度の調査結果報告*3中の対応する部分を用いて、「養育費を貰ってる母子家庭19.7%」に対して「養育費を貰ってる父子家庭4.1%」であり、女性の方が酷いのだという短絡的な論をぶっていました。
養育費をまじめに払ってる女性がたったの4.1%しかいないという現実
tetora2さんは、この記事の受け売りを披露したのではないかという気がします。
続きは近いうちに
思ったよりも長くなってきたので、いったんここで中断します。続きは近いうちに上げたいと思います。なお、tetora2さんより出典を示してご反論があれば、本記事は撤回します。
ご存じの方、教えてください
少し前に、id:tetora2さんの次のようなブックマークコメントに接しました。
id:tetora2氏、やはり理解していない様ですが、離婚も双方の合意の基に行われるものです。収入が低ければ養育費を要求する事も出来ます。女親だけを一概に悪と認識しているあなたの見解は男としても理解に苦しむ。 - dogear1988のコメント / はてなブックマーク
<a href="/dogear1988/">id:dogear1988</a> 離婚は双方の合意以外にも裁判所で決定される事もありますね。理解不足はあなたです。ちなみに収入が低い男親が女親に養育費を請求した場合、逆と比べて払う確率はかなり低いと統計出てます。無知ですね。
2018/10/28 22:09
収入の低い男親が女親に養育費を請求した場合、逆と比べて払う確率はかなり低いという統計があるそうです。
私は少し興味が湧いたので自分なりにその統計を探してみたのですが、見つけることができなかったため、以下のとおりtetora2さんに対して出典をご教示くださるようお願いしました。
id:dogear1988 離婚は双方の合意以外にも裁判所で決定される事もありますね。理解不足はあなたです。ちなみに収入が低い男親が女親に養育費を請求した場合、逆と比べて払う確率はかなり低いと統計出てます。無知ですね。 - tetora2のコメント / はてなブックマーク
tetora2様 自分なりに少し探してみた(具体的には厚労省のひとり親世帯等調査にざっと目を通した)のですが、仰るような統計を見つけられなかったので、お手数ですが出典をご教示いただけませんか
2018/10/31 19:39
お願いをした時点でブックマークコメントからのidコール送信機能はすでに終了していたため*1、tetora2さんのブックマークコメントページに上記のお願いコメントを残す際、idコールの代わりになればと思い引用スター(「収入が低い男親が女親に養育費を請求した場合、逆と比べて払う確率はかなり低いと統計出てます」)も付けておいたのですが、残念ながら気づいていただけなかったようで、約1週間が経過する2018年11月7日到来時点までに応答はありませんでした。
そこで本記事の読者各位のうちに、「収入の低い男親が女親に養育費を請求した場合、逆と比べて払う確率はかなり低いという統計」についてご存じの方がいらっしゃれば、その出典をご教示いただけないでしょうか。もちろん、発言者本人からうかがうことができればそれが一番望ましいと思いますので、tetora2さんは、本記事によって気づかれたということであれば、今からでもコメントをお寄せください。お待ちしております。