天皇は得する側だろ、という視点も持ちたい
はじめに
やしお(id:Yashio)さんの以下の記事に接しました。
まだざっと目を通しただけですが、興味深い部分もあるので、おってきちんと読むつもりです。ただ、こうした話題は時機を失するとあまりよくないので、とり急ぎ気になった点だけ、先に記事にしておこうと思います。
法解釈にかかる部分について
まず法解釈にかかる部分について。
やしおさんは、天皇や皇族に日本国憲法第3章の「国民の権利及び義務」が適用されないと仰ります。しかしこのような見解は学説上一般的ではなく、裁判例もこうした見解をとってはいません。
たとえば、この点にかかる有名な裁判例として、富山地方裁判所平成10年12月16日判決(判タ995号76頁)があります。この事件は、天皇の写真を用いたコラージュ作品の扱いをめぐって争いとなったものですが、その中で天皇にプライバシー権ないし肖像権が認められるのか、ということが問題となりました。この問題について富山地裁は、国民に憲法13条によってプライバシー権ないし肖像権が保障されていることを論じたうえで、以下のように述べています*1。
そして、天皇も憲法第三章にいう国民に含まれ、したがって、憲法の保障する基本的人権の享有主体であり、天皇の地位の世襲制、天皇の象徴としての地位、天皇の職務からくる最小限の特別扱いのみが認められるものと解されるから、天皇にもプライバシーの権利や肖像権が保障されることとなる。ただし、天皇の象徴としての地位、天皇の職務からすると、天皇についてはプライバシーの権利や肖像権の保障は制約を受けることになるものと解するのが相当である。
要するに、天皇にも原則として基本的人権は保障されており、ただその地位等に照らして一定の制約があるにすぎない、としているのです。日本国憲法第3章の「国民の権利及び義務」が適用されないなどと考えられているわけではありません。
またやしおさんは、外国人についても「憲法は国民に対してのみ人権を保障している」などと述べていますが、これもやはり一般的な見解ではありません。
こちらについては更に有名な判例があるので、ご存知の方も多いでしょう。いわゆるマクリーン判決。最高裁昭和54年10月4日大法廷判決(民集32巻7号1223頁)です。この判例が、明確に「憲法第三章の規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」と述べています*2。この点については、以前に記事を書いているので参照してください。
天皇は得する側では
ここから先は、やしおさんの記事に限らない、やや一般的な話です。
上記のような法解釈上の疑義はあるにせよ、天皇制には天皇や皇族の人権を制約する側面がたしかに存在します。したがって、天皇や皇族に対する人権制約という見地から天皇制を廃止せよと主張することは正しい。……正しいのですが、ちょっと言われすぎじゃないですか。
少々品のない話になりますが、わたしたちは毎年毎年けっこうなお金を天皇がらみで吸い上げられているわけです。宮内庁のホームページ*3によれば、平成31年度の宮内庁関係予算は240億6378万1000円。これは決して少ない金額ではありません。
もう少し細かく見てみてもよいでしょう。宮内庁関係予算は皇室費と宮内庁費とに分かれ、皇室費はさらに内廷費・皇族費・宮廷費の3つに分かれています。このうち内廷費とは天皇および内廷にある皇族の日常の経費等にあてられる(公的な費用については宮廷費でまかなわれる)ものですが、これが平成8年度以降は毎年3億2400万円も計上されています。この平成8年度の内廷費引上げに際しては共産党の笠井亮が平成8年3月26日参議院内閣委員会において質問しているので紹介します*4。
○笠井亮君 まず、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について質問したいと思います。
(略)
今回の改定は内廷費と皇族費を引き上げようとするものでありますけれども、例えば内廷費について見ますと、宮内庁がこれまで説明してきたと思うんですが、これをいわば天皇の給与のようなものだとするならば、三億二千四百万円にするという額、これには全く所得税がかからないわけです。仮に国民の給与と同じように所得税を課税すれば、国税庁の試算によりましても六億百万円にもなるということであります。これは三権の長の年俸の約十五倍、国家公務員の平均年俸にしてみれば百数十人分に相当すると思うんです。
しかも、この使途というのは、先ほど御説明ありましたけれども、御手元金ということで、つまり身の回りの私的に必要な費用だけを賄っていくということで、公的な生活に必要な経費は別個に宮廷費で賄われていると思うんです。そういう点についていささか高過ぎるじゃないかというふうに思うわけですが、(略)。
あまり深く考えたことがなかったのですが、三権の長の年棒すらはるかに超えるような金額を、公的な生活とは別の日常の費用をまかなうものである内廷費として計上するのは不当ではないかという指摘には、少なくともわたしはなるほどと思わされました。
もちろん、こうした金額をどう評価するかというのは、人によって異なるだろうとは思います。しかしブックマークコメント等でも見られるように、まさに党派をこえて、天皇や皇族が、一般国民のために人権制約を受けいれてくれている、いわば人柱となってくれている、と言わんばかりの立場で一致するのは、やはりどう考えても少々いびつでしょう。それは、一歩間違えれば天皇や皇族の神聖視につながりかねない危険なものをはらんでいるように、わたしには思えます。たとえ人権制約を受ける面があるにせよ、報道ではこぞって敬称を用いられ、毎年それなりの金額を一般国民から吸い上げている天皇および皇族は、やはり全体として見たときには得する側でしょ、という見方は、むしろ自然なものであるはずです。最終的にどのような立場をとるにせよ、一度こうしたことに思いをめぐらせてくださる方が少しでも増えることを願います。